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石埼学・龍谷大学教授が最高裁へ意見書

「法人格剥奪は信教の自由を奪う」 — 家庭連合解散命令を違憲無効と論じる29ページ

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要点

  • 龍谷大学・石埼学教授(憲法学)が家庭連合解散命令の特別抗告審で最高裁に29ページの意見書を提出
  • 解散命令は信教の自由(憲法20条)・結社の自由(21条)を奪う重大な人権侵害として「違憲無効」と結論
  • 「漠然とした危険」を「明らかな危険」と認定した高裁の手法、非訟手続き(憲法82条違反の疑い)を批判
  • 国家・個人の二極ではなく宗教団体等「中間団体」を含む三極構造の重要性を強調
  • 世界日報DIGITAL4月18日「NEWSクローズ・アップ」欄が詳報

龍谷大学法学部の石埼学教授(憲法学)が、家庭連合解散命令の特別抗告審で最高裁宛に29ページの意見書を提出し、解散命令を「違憲無効」と結論づけた。世界日報DIGITALが4月18日付「NEWSクローズ・アップ」欄で報じた。

「法人格取得権」も憲法上の権利

意見書の中心は、「宗教団体の法人格取得権」を憲法20条(信教の自由)と21条(結社の自由)に含まれる基本的権利と位置づける点にある。その上で石埼教授は、法人格剥奪を伴う解散命令を「信教の自由・結社の自由を奪う重大な人権侵害」とし、東京地裁・高裁の決定を「違憲無効」と批判する。

高裁認定と非訟手続きへの批判

石埼教授は、東京高裁が「可能性がある」という「漠然とした危険」を「明らかな危険性」と認定した点を問題視。人権制約の根拠となる「危険」の認定には厳格な立証が必要であり、高裁の手法は不十分との趣旨と読める。

さらに本件を「性質上純然たる訴訟事件」と位置づけ、非訟事件として非公開で扱うことは裁判公開を定める憲法82条違反の可能性があると指摘。宗教法人法の解散命令請求は非訟手続で進められ、教団側の防御権の観点で論争の的となってきた。

「中間団体」の三極構造論

石埼教授は、国家と個人の二極構造ではなく、宗教団体・NPO・労働組合など「中間団体」を含めた「三極構造」の重要性を強調する。中間団体は個人の自由を国家から守る「緩衝地帯」であり、その法人格を国家が容易に剥奪する前例は市民社会全体の自律性を脅かすとの論旨だ。同教授は2017年から龍谷大学法学部教授、著書に『リアル憲法学』(法律文化社)など。

特別抗告審をめぐる動き

東京地裁が2025年3月に解散命令を出し、高裁が2026年3月4日に即時抗告を棄却。教団側は特別抗告中で、福本修也弁護士が3月に違憲性を主張する理由書を提出した。複数の憲法学者・宗教学者の意見書も提出見通しで、石埼意見書はその一環。最高裁の憲法判断が注目される。

本紙は石埼教授の主張を代弁するものではない。出典: 世界日報DIGITAL「【NEWSクローズ・アップ】法人格剥奪は信教の自由奪う 家庭連合解散命令は違憲無効 石埼学・龍谷大学教授が問題視」(2026年4月18日)、龍谷大学法学部教員紹介ページ


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